ノンバンク

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貸金業 別名「ノンバンク」ともいい、融資は行うが預金の受け入れはしない金融機関である(^_^)v 資金調達は銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う(^_^)v 事業には、貸金業規制法第3条に基づく国(内閣総理大臣)あるいは都道府県知事への登録が必要となる。 登録先は大手業者のように、複数都道府県に営業所を置く場合は内閣総理大臣 (45条の規定で実際には金融庁長官に委任され、最終的な登録業務は本店所在地の財務局長に再委任されている)、 一つの都道府県内に営業所を置く場合は都道府県知事(兵庫県は本店所在地の県民局長)であるが、 営業所設置都道府県以外での営業活動を禁止していないため、 東京都知事登録でありながら他県にも営業活動を広げている例が多い。 登録手続きの実務は、都道府県の貸金業協会を窓口に行われている。 業態としては、次のようなものがある。 消費者金融(通称「サラリーマン金融(略称:「サラ金」)」) 事業者金融(通称「商工ローン」あるいは手形割引業者) クレジットカード リース 抵当証券業 なお、質屋(質店)も、担保(質草)を取って金銭を貸し付ける業態であるが、 貸金業規制法ではなく「質屋営業法」に基づく業態のため、財務局長や都道府県知事ではなく、 各都道府県公安委員会(窓口は警察)の許可・監督下にある(^_^)v

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